インボイス制度について

インボイス制度について

2023年10月1日より、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式として適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始されました。
制度導入にともなうご契約への影響については、本ウェブページの内容をご確認ください。

なお、インボイス事業者として登録がお済みで、まだ登録番号を当社にご提供いただいていない発電事業者さまにおかれましては、下記「ご契約への主な影響について 3.事業者登録状況に変更があった場合の申告」に沿って当社への申告をお願いいたします。
登録番号をご提供いただけない場合、当社は発電事業者さまをインボイス事業者として認識できず仕入税額控除を受けることができないため、ご提供をお願いいたします。

インボイス事業者としての登録申請手続きにつきましては、国税庁ウェブサイトをご確認いただくか、または最寄りの税務署にお問い合わせください。

国税庁ウェブサイト

ご契約への主な影響について

1.電力購入単価

固定価格買取制度の対象となるご契約

当社は再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(FIT法)に定められた調達価格で買取を実施しており、既にFIT認定を受けている案件については、インボイス登録の有無を理由に調達価格が変更されることはございません。
固定価格買取制度上の対応に関する詳細は、資源エネルギー庁ウェブサイトをご確認ください。

資源エネルギー庁ウェブサイト

固定価格買取制度の対象とならないご契約

2023年度の購入単価は、インボイス制度開始後も変更いたしません。
発電事業者さまのインボイス登録の有無によらず、従来どおりの買取単価を適用いたします。

2.仕入明細書の確認(インボイス事業者さま向け)

当社に登録番号をご提供いただいたインボイス事業者さまとのお取引に関しては、従来の検針票などに「発電事業者さまのインボイス登録番号」などの必要項目を追加し、仕入明細書として当社から発行いたしますので、発電事業者さまにインボイスを発行いただく必要はございません。
ただし、仕入明細書の記載内容に誤りがあった場合には、仕入明細書に記載する期限までに発電事業者さまから当社に申し出ていただく必要がございます。
そのため、期限内に仕入明細書の内容を必ずご確認いただき、誤りがあった場合には仕入明細書に記載しております連絡先までお申し出いただきますようお願いいたします。

なお、仕入明細書は以下のとおり書面または電子データにて発行いたしますので、いずれかの方法でご確認ください。

書面

書面の検針票送付を希望されている発電事業者さまにつきましては、従来の検針票が仕入明細書に代わり、引き続き書面にて発行させていただきます。

電子データ

書面の検針票送付を希望されていない発電事業者さまにつきましては、当社家庭向けWEB会員サービス「カテエネ」にて電子の仕入明細書を発行させていただきます。
以下の項目から閲覧できますので、こちらをご利用ください。

カテエネ

(1)「メニュー」にアクセス後、「マイページ(各種手続き・登録変更はこちら)」をクリック

(カテエネ)仕入明細書確認方法1

(2)「電子インボイスの発行」をクリック

(カテエネ)仕入明細書確認方法2

3.事業者登録状況に変更があった場合の申告

インボイス事業者である発電事業者さまが登録を廃して非インボイス・免税事業者となった場合や、非インボイス・免税事業者である発電事業者さまが新たにインボイス事業者として登録を受けた場合、それぞれ以下の方法で可能な限り速やかに当社に申告していただく必要がございます。

低圧連系のお客さま

口頭でお申込みを受け付けしますので、下記「お問い合わせ窓口」までご連絡をお願いいたします。

高圧・特別高圧連系のお客さま

「インボイス課税区分変更通知書」を用いて当社に申告してください。
なお、ご契約名義の変更にともなうインボイス情報の変更については、「名義変更通知書」の該当項目にご記入いただき、当社に申告してください。
帳票は当社ウェブサイトからダウンロードしていただけます。

4.契約要綱の一部変更

2023年10月1日より、「再生可能エネルギー発電設備からの電力受給に関する契約要綱(中部エリア)」を変更しております。
変更の概要、および変更後の契約要綱については当社ウェブサイトをご覧ください。

中部電力ミライズウェブサイト

よくあるご質問

お問い合わせ先

発電事業者さまの対応に関する当社お問い合わせ先

電話番号 0120-985-167
受付時間 月曜日~金曜日 9時~20時
土曜日 9時~17時

(注)日曜日、祝日除く

(注)本ウェブページの内容以外に関するご質問にはお答えできかねます。
なお、インボイス制度や固定価格買取制度に関するお問い合わせにつきましては、それぞれ国税庁および資源エネルギー庁にお問い合わせください。

国税庁および資源エネルギー庁

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