廃棄等費用積立制度
太陽光発電設備の廃棄等費用積立制度について
太陽光発電設備の解体・撤去およびこれに伴い発生する廃棄物の処理は、発電事業者が責任をもっておこなうこととなっており、固定価格買取制度では、廃棄などに必要な費用(廃棄等費用)を包含したうえで買取価格が決定されております。
一方で、発電事業者における廃棄等費用の積立状況が芳しくなく、発電事業終了後の太陽光発電設備の不法投棄が懸念されることから、事業用太陽光発電設備(10kW以上)を対象に、廃棄等費用の確実な積立を担保する制度が創設されました。
詳細については、経済産業省資源エネルギー庁ウェブサイトを参照ください。
1. 制度の概要について
対象 | FITまたはFIP認定を受けた10kW以上のすべての太陽光発電設備 |
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積立方法 | 買取金額から解体等積立金を控除し、電力広域的運営推進機関に積立 (注)例外的に内部積立が許容されるケースあり。 |
積立単価 | 調達単価の算定において想定されている廃棄等費用の水準に基づき決定 |
積立期間 | 買取期間終了前の10年間 |
積立頻度 | 月ごと(受給料金の支払と同頻度) |
積立金の取り戻し | 電力広域的運営推進機関に対し、廃棄処理が確実に見込まれる資料の提出が必要 |
積立金の管理 | 電力広域的運営推進機関にて管理 |
制度施行時期 | 最も早い事業が積立を開始する時期は2022年7月1日 (注)買取期間終了時期に応じて、積立開始時期は異なります。 |
2. 積立期間について
買取期間終了前の10年間で積立をおこないます。
3. 積立スキームと計算方法について
発電事業者さま
解体等積立金を当社(買取事業者)経由で電力広域的運営推進機関へ積立。
当社(買取事業者)
毎月の買取金額から解体等積立金を控除し、電力広域的運営推進機関へ納付。
(注1)円未満の端数は切り捨て。
(注2)各年度の調達価格ごとに異なります。詳細は、経済産業省資源エネルギー庁ウェブサイトなどをご確認ください。
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