固定価格買取制度のしくみ

再生可能エネルギーの固定価格買取制度について(2012年7月開始)

2012年7月より、再生可能エネルギーによって発電された電気について国の法令(「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」)に基づき、再生可能エネルギーによって発電された電気について、国が定めた単価・期間で電力会社など(電力会社以外に新電力・特定電気事業者も含みます。)に購入を義務付ける制度(以下「固定価格買取制度」といいます。)が始まりました。
固定価格買取制度は、電気の利用者皆さまのお力を借りて、再生可能エネルギーを育てることを目的としており、電力会社などが購入に要した費用については、電気を利用する全てのお客さまに、賦課金として、電気のご使用量に応じご負担いただくことになります。

図説「再生可能エネルギーの固定価格買取制度について」

固定価格買取制度に基づく購入

1.対象について

事前に国の認定を受けた発電設備によって、新たに発電を開始される場合で、太陽光、風力、水力(3万kW未満)、地熱およびバイオマス(紙パルプなどの既存用途に影響がないもの)などにより発電された電気が購入の対象となります。
なお、10kW未満の太陽光については余剰電力が購入対象、それ以外の発電設備については原則、発電量の全量が購入対象となります。

2.購入単価および購入期間について

購入単価および購入期間については、経済産業省資源エネルギー庁のウェブサイトを参照ください。

経済産業省資源エネルギー庁ウェブサイト

3.購入単価の適用について

2017年4月1日以降、2017年3月31日までに購入単価が適用されていない案件については「国から認定を受けた日」(注)により判定した購入単価を適用いたします。
ただし、電力受給契約の締結後に、国による「変更の認定」がおこなわれた場合は当該変更認定の日により判定した購入単価を適用いたします。

(注)2017年4月1日以降も旧認定が一定期間維持される猶予対象案件について、太陽光発電設備は、当社と接続契約を締結した日(ただし、発電事業者の責によらず、接続申込を受領した日(設備認定前に受領した場合は、設備認定日)の翌日から270日を経過した日までに接続契約締結に至らない場合は270日を経過した日)または変更認定日のいずれか遅い日で、太陽光発電設備以外は、当社が接続契約申込を受領した日または変更認定日のいずれか遅い日で、判定した購入単価を適用いたします。

4.購入単価および購入期間の見直しについて

購入単価および購入期間については、再生可能エネルギー電気の供給の量の状況、再生可能エネルギー発電設備の設置に要する費用および物価その他の経済事情の変動などを勘案し、毎年度見直されることとなっており、当該年度開始前に調達価格等算定委員会の意見を聴いたうえで経済産業大臣が告示します。
なお、国が必要と認めるときは、半期ごとに見直される場合があります。

ご参考

固定価格買取制度については、国のウェブサイトでも紹介されています。

経済産業省資源エネルギー庁ウェブサイト

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