各種申込の手続きについて(低圧)
1. 申込みから工事完了までの流れ(低圧連系)
イメージ図
申込みから工事完了までの流れ(低圧連系)のPDFファイルをご覧いただけます。
2. 設備内容変更のお申込み
低圧申込における必要事項につきましては、「低圧申込における必要事項」をご確認ください。
お申込みは、インターネット申込システムにて承ります。
なお、契約内容変更に向けての手続きが円滑に進められない状況と当社が判断した場合は、申込書類一式を返却いたしますので、恐れ入りますが、不備内容の確認などを実施のうえ、再度お申し込みいただきますようお願いいたします。
【不備の具体例】
・必要書類の不足、記入不備 など
3. 技術検討
電力系統にお客さまの発電設備を接続するにあたり、他のお客さまへの影響がないかなど、技術的な検討を一般送配電事業者にておこないます。
技術検討完了後、「系統連系に係る契約のご案内」をインターネット申込システムからダウンロード可能となります。
(注)認定申請に必要となる重要な書類です。必ずダウンロードもしくは印刷により保管をお願いします。
4. 認定申請
「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」にもとづく事業計画の変更について、指定条件に該当する場合は、国への申請をいただく必要があります。
なお、固定価格買取制度にもとづく買取期間が満了を迎えた設備についても、同様に国への申請が必要な場合がございます。
詳細は、資源エネルギー庁のウェブサイトをご覧ください。
5. 契約締結
申込内容を当社が承諾した時点で、契約締結いたします。
ただし、国への認定内容変更手続きが必要な場合は、「変更認定通知書(写)」または「事前変更届出申請画面(写)」のご提出をもって、契約締結をいたします。
なお、固定価格買取制度にもとづく買取期間が満了を迎えた設備の場合等については、国への申請書類を当社へ提出いただく必要はございません。
6. 契約名義や振込先口座を変更される場合
「契約名義」または「契約名義+振込先口座」を変更される場合
固定価格買取制度に基づく契約(FIT買取)
以下の契約名義の変更申込フォームよりお申込みください。
(注1)経済産業省資源エネルギー庁が公表している「変更内容ごとの変更手続の整理表」より、契約名義の変更にあたり国の認定内容が変更となる場合は、「変更認定通知書の写し」または「事後変更届出の受理日が分かるもの」の添付が必要となります。
上記以外の契約
以下のお問い合わせ先へお電話にてお申込みください。
電話番号 0120-921-693(契約変更センター)
受付時間 平日9時 ~ 17時(祝日、年末年始除く)
(注2)固定価格買取制度に基づく買取期間満了後(卒FIT)の場合は当社への書類提出は不要となりますが、事前届出を経済産業省資源エネルギー庁へ届け出いただく必要があります。
契約名義の変更について
- 契約名義の変更に伴い、当社との電力受給契約にかかる権利義務関係はすべて新名義人に継承されます。
- 契約名義の変更は、旧名義人と新名義人の続柄が2親等以内または法人名称変更、関連事業者間における変更に限り受け付けいたします。当該理由以外による変更申込は、以下の「契約名義の変更前後で受給料金を分ける場合」よりお申込みください。
- 電力受給契約については、当社の「再生可能エネルギー発電設備からの電力受給に関する契約要綱(中部エリア)」および使用場所を所轄する一般送配電事業者または配電事業者が定める「託送供給等約款」が契約内容となります。
「契約名義」の変更前後で受給料金を分ける場合
契約の廃止:以下のお問い合わせ先へお電話にてお申込みください。
契約の開始:買取先の事業者へお申込みください。
電話番号 0120-921-693(契約変更センター)
受付時間 平日9時~17時(祝日、年末年始除く)
「振込先口座」のみ変更される場合
以下のお問い合わせ先へお電話にてお申込みください。
電話番号 0570-048-155(料金お問い合わせセンター)
受付時間 平日9時~17時(祝日、年末年始除く)
7. お問い合わせ
WEB会員サービス「カテエネ」・「ビジエネ」や当社から送付するお知らせなどに記載しております「お客さま番号」をお手元にご用意いただき、以下のお問い合わせ先へご連絡ください。
「お客さま番号」がご不明な場合は、ご住所およびご契約名義などから確認いたしますので、その旨お申しつけください。
固定価格買取制度(FIT)の変更認定や事前/事後変更届出等の詳細につきましては、経済産業省資源エネルギー庁へご連絡ください。
- ビジネス・法人向け料金メニュー
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