低圧・高圧の電気・都市ガス料金に係る激変緩和措置の実施について
当社は、政府の「電気・ガス価格激変緩和対策事業」に基づき、2023年2月分から10月分(2023年1月使用分から9月使用分)の電気・都市ガス料金について、料金高騰に係る激変緩和措置として、燃料費調整単価(電気料金)および原料費調整額(都市ガス料金)について、値引きを実施しており、2023年8月に政府の「電気・ガス価格激変緩和対策事業」の延長が決定されたことを受け、2023年11月分から2024年1月分(2023年10月使用分から12月使用分)までの電気・都市ガス料金について、料金高騰に係る激変緩和措置を継続しております。
このたび、2023年11月に政府の「電気・ガス価格激変緩和対策事業」の延長が決定されたことを受け、2024年2月分から2024年6月分(2024年1月使用分から5月使用分)までの電気・都市ガス料金について、料金高騰に係る激変緩和措置を継続いたします。
本措置に関しまして、お客さまご自身でのお手続きや当社へのお申込みは不要です。
また、本事業の概要は以下をご確認ください。
上部リンク先は、経済産業省 資源エネルギー庁が公表する「電気・ガス価格激変緩和対策事業」専用のお問い合わせ先が掲載されております。
当社の料金メニューや各種サービス、電気料金のお支払いなどに関する内容につきましては、以下のリンク先よりご確認のうえ、お問い合わせいただきますようお願いいたします。
値引き単価
2023年2月分から10月分(2023年1月使用分から9月使用分)
2023年11月分から2024年1月分(2023年10月使用分から12月使用分)
2024年2月分から2024年6月分(2024年1月分から2024年5月分)
(注1)従量制供給のお客さまに係る値引き単価となります。定額制供給のお客さまは、以下をご確認ください。
激変緩和措置による負担軽減額
(注2)契約電力が原則として500kW以上の高圧のお客さまは、2023年2月使用分から10月使用分となります。
(注3)都市ガスは、年間の契約数量が1,000万m3未満であるお客さまが対象となり、発電事業者は除きます。
(注4)契約電力が原則として500kW以上の高圧のお客さまは、2023年11月使用分から2024年1月使用分となります。
(注5)契約電力が原則として500kW以上の高圧のお客さまは、2024年2月使用分から6月使用分となります。
お知らせ
以下の帳票において、一部の帳票・期間において値引き単価が旧単価で表示されていた事象および値引き単価が記載されていなかった事象が発生しております。
対象帳票名称 |
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電気料金請求書 |
電気料金のお知らせ |
振替日のお知らせ |
口座振替開始のご案内 |
電気料金精算のお知らせ |
- 旧単価での表示
2023年10月3日から2024年3月1日発行分において、単価を更新する前の2023年2月分から9月分までの旧単価を記載しておりますが、値引き金額の計算は、2024年2月分から5月分までの単価を適用しております。 - 記載されていなかった単価
2024年3月4日から3月8日発行分において、値引き単価が記載されておりませんが、値引き金額の計算は、2024年2月分から5月分までの単価を適用しております。