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年間10万㎥以上の都市ガス使用が見込まれるお客さまへ(公正取引委員会の排除措置命令に基づくお知らせ)

※東邦瓦斯供給区域に所在する大口需要家のお客さまへお知らせいたします。「大口需要家」とは、特定の供給地点における年間の都市ガス使用量が10万㎥以上となることが見込まれるお客さまのことをいいます。

当社は、特定大口都市ガス(注)について、当社、中部電力株式会社(以下「中部電力」という。)及び東邦瓦斯株式会社の3社(以下「3社」という。)が、遅くとも平成28年11月25日以降(中部電力にあっては令和2年3月31日までの間、当社にあっては同年4月1日以降)共同して行っていた、受注すべき者(以下「受注予定者」という。)を決定し、受注予定者が受注できるようにする行為が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)に違反するとして、令和6年3月5日、公正取引委員会から排除措置命令を受けました。

(注)「特定大口都市ガス」とは、東邦瓦斯供給区域に所在する排除措置命令書別紙1記載の大口需要家が、同別紙1記載の供給地点において、同別紙1記載の供給開始時期から使用するために見積り合わせ等の方法により発注する都市ガスをいいます。

当社は、この排除措置命令に従い、次の事項をお知らせします。

当社は、令和6年3月28日開催の取締役会において、以下のとおり決議しました。

1 当社は、特定大口都市ガスについて、3社が、遅くとも平成28年11月25日以降(中部電力にあっては令和2年3月31日までの間、当社にあっては同年4月1日以降)共同して行っていた、受注予定者を決定し、受注予定者が受注できるようにする行為を行っていないことを確認すること。

2 当社は、今後、他の事業者と共同して、東邦瓦斯供給区域に所在する大口需要家に対して小売供給を行う都市ガス(以下「大口都市ガス」という。)について、受注予定者を決定せず、自主的に受注活動を行うこと。

3 当社は、今後、都市ガスの小売供給を行う事業を営む他の事業者と、大口都市ガスについて、受注意欲及び都市ガス料金に関する情報交換を行わないこと。

令和6年4月18日

(会社名)中部電力ミライズ株式会社
(所在地)名古屋市東区東新町1番地
(代表者名)代表取締役 社長執行役員 神谷泰範

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