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ダイレクトメールによる販売活動に係るキャンセル漏れ等について

2020年09月30日

中部電力ミライズ株式会社

本日の中日新聞朝刊で、当社のガス販売において「断ったのに契約」された旨の記事が掲載されました。

事実の概要は以下のとおりです。
当社は、2020年5月25日~6月1日の間で他社から当社のガスに切替えていただくことを目的としたダイレクトメール(DM)を販売代理店を通じ3万件のお客さまへ発送し、152件のお客さまからDMの返信申込書によりお申込みいただきました。
8月13日に1件のお客さまから、「営業マンに断ったのに、いつの間にか契約されていた」旨のお申し出をいただき、当社にて確認したところ、お客さまがキャンセルをお申し出されたにもかかわらず、処理を漏らしていたことが判明いたしました。
当社は、152件のお客さまに対して電話・訪問・郵送によりお申込みの確認をしたところ、「申込みした覚えがない」旨の回答があったお客さまが他に1件ございました。(なお、他にキャンセルのお申し出をいただいたお客さまについては、正しく手続きを行っておりました。)
また、DMは法令上一部不備のある内容でした。(別紙参照)

当該のキャンセル漏れでご迷惑をおかけしたお客さまに心よりお詫び申し上げるとともに、ご心配をおかけしたすべての皆さまに深くお詫び申し上げます。

当社は、現在、契約書面等の内容や営業手法に関する社内ルール等について、弁護士の点検を受けており、その結果をふまえて改善に努め、より一層コンプライアンスを徹底した販売活動を実施してまいります。

本件について、ご心配な点やご不明な点がございましたら、以下コールセンターまでお電話ください。

<連絡先>
中部電力ミライズ株式会社 カスタマーセンター
TEL:0120-080-003
<電話受付時間>
平日 9時~20時
土曜 9時~17時
日曜・祝日はお休みとさせていただきます。
(携帯電話・PHSからもご利用いただけます)


<別 紙>

DMの不備等

(1)当該DMでお申込みをいただいた152件のお客さまには、契約に必要な重要事項説明や契約書面の交付をバーコードにより行いましたが、バーコードを利用できないお客さまにとっては、説明義務を果たしたとは言えないこと、また、契約書面をバーコードで交付するには、予めお客さまからの承諾を得る必要がありましたが、これを行っておりませんでした。これらは、ガス事業法に抵触(注)する内容でした。

(2)返信申込書には、その返信をもって契約が成立する旨の記載はありましたが、お客さまにとっては分かりづらいものとなっておりました。

(注)ガス事業法第14条第3項において、契約に係る必要書面をお客さまの承諾を得たうえで、情報通信技術を利用する方法で提供できることが定められています。当社は、本件において、お客さまの承諾を明示的に得ることなく、情報通信技術(バーコード)を利用する方法で提供しておりました。

以上

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