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特定小売供給約款の変更届出における原価算定誤りについて

2026年09月10日

中部電力ミライズ株式会社
中部電力株式会社

中部電力ミライズ株式会社(以下「中部電力ミライズ」)は、2024年2月6日に、中部電力パワーグリッド株式会社などによる託送供給等約款の変更(注1)を踏まえ、2024年4月1日から特定小売供給約款(注2)にてご契約のお客さまに適用される電気料金を見直すこととし、経済産業大臣に対し、特定小売供給約款の変更を届け出ました(2024年2月6日お知らせ済、以下「対象届出」)。

今般、対象届出における電気料金の諸元となる原価算定時に一部誤りがあったこと(以下「本事案」)が判明しましたので、お知らせします。

本事案により、2024年4月1日以降に中部電力ミライズとの間で特定小売供給約款にてご契約のお客さまに、本来より高い電気料金(ご家庭の平均モデルで1月当たり10円(注3))をご負担いただいている状態となっております。
現在、誤った原価に基づく料金単価を速やかに正しい料金単価に是正し、該当するお客さまに対して、過大にご負担いただいた電気料金をご返還するための対応を可能な限り早期に実施すべく検討をしております。具体的な実施方法が決まりしだい、中部電力ミライズより改めてお知らせさせていただきます。

本事案により、お客さまをはじめとする関係者の皆さまにご迷惑をおかけすることを深くお詫び申し上げます。

(注1)中部電力パワーグリッド株式会社などは、2024年4月からの発電側課金の導入やレベニューキャップ制度における期中調整に伴う託送料金の見直し、ならびにその他の供給条件の見直しに向けて電気事業法に基づき経済産業大臣へ託送供給等約款の認可申請をおこない、2024年1月17日に認可。

(注2)従量電灯、低圧電力などの電力の小売全面自由化以前に設定した電気料金メニューの供給条件を規定。

(注3)算定を誤った原価の金額をもとに試算した値。

本件に関するお客さまからのお問い合わせ先

専用ダイヤル(フリーダイヤル):0120-427-416

(注)受付時間:平日9時~17時

(注)土曜・日曜・祝日、年末年始はお休みとさせていただきます。

1 経緯

2023年12月~
  • 中部電力株式会社(以下「中部電力」)が対象届出における電気料金の諸元となる原価を算定し中部電力ミライズに連携
2024年1月~
  • 中部電力において、対象届出における電気料金の諸元となる原価に一部算定誤りがあったことが発覚したが、重大な誤りであると役職者が認識できず、是正に向けた対応が取られなかった
  • 中部電力ミライズが対象届出(2024年4月1日適用)を実施
2026年6月~
  • 中部電力において、将来的な特定小売供給約款の変更届出に向けて対象届出をおこなったときの原価算定を見直していたところ、2024年当時の算定時の一部誤りに気付き、中部電力および中部電力ミライズにおいて本事案に係る調査および料金の返還に向けた検討を開始
  • 調査の過程で、2024年1月時点で認識していた誤り以外の算定誤りが判明
  • 本事案を公表(本日)

2 原価算定誤りの概要

発電側課金導入による2024年4月以降3か年合計の発電原価の変動額として、当時は+501億円の原価増と算定しておりましたが、適切な算定では+474億円の原価増であり、27億円を過大に計上しておりました。

算定を誤った事項
+474億円 +501億円 マイナス27億円 月間割引額の年額換算漏れなど

3 電気料金ご返還の対象となるお客さまおよび精算規模

対象届出における電気料金の諸元となる原価の算定に一部誤りがあり、原価が過大計上され、特定小売供給約款が適用される契約種別(注4)(以下「対象契約種別」)の電気料金が本来よりも高く設定されたことにより、対象となるお客さまに、電気料金を過大にご負担いただいております。
過大にご負担いただいた電気料金につきましては、個別の契約口ごとに精算金額を算定し、ご返還いたします。

対象となる
契約口・お客さま
契約口数
500.9万件(注5)
(2026年8月時点)
2024年4月1日以降に、中部電力ミライズとの間で対象契約種別のいずれかをご契約されている(またはご契約されていた)お客さま
精算金額 総額12億円程度 該当するお客さまの1月当たりの精算額(試算値)(注6)
【最大】152円
【最小】0円(注7)
【ご家庭の平均モデル】10円(注8)

(注4)定額電灯、従量電灯A・B・C、臨時電灯A・B・C、公衆街路灯A・B、公衆街路灯〔附則〕、低圧電力、臨時電力、農事用電力A・B、農事用電力〔附則〕、農事用電灯〔附則〕、深夜電力〔附則〕

(注5)2026年8月時点における対象契約種別の契約口数。2024年4月1日以降にご解約された対象契約種別の契約口も電気料金ご返還の対象となりますが、それらの契約口数は精査中であり、記載の件数には含んでおりません。

(注6)算定を誤った原価の金額をもとに試算した値。

(注7)電気料金ご返還の対象となる契約口であっても、算定の結果、ご返還金額が1円に満たず、ご返還が生じない場合があります。

(注8)従量電灯B・30A、使用量260kWhの場合。

4 原因・主な再発防止策

原因

主な再発防止策

チェック体制
■算定者・審査者の知識・経験不足
  • 算定者・審査者の制度に関する理解が十分ではなく、審査者によるチェック機能も十分に発揮されなかった。
■算定・審査体制の強化
  • 業務に精通した要員の応援など、質・量ともに担保し、制度内容や算定ロジックについて十分理解した上で実施できる体制を構築する。
報告体制
■お客さまにご迷惑をお掛けすることに対する意識の低さ
  • 実際にお客さまにお支払いいただく小売料金の単価への影響があったにも拘わらず、その重大性を十分に認識していなかった。
■正しい業務を遂行することに対する理解向上
  • 当該事例や行動規範などを用いた教育により、自業務のお客さまへの影響を理解し、当該業務は正確性が最優先であるという意識を醸成する。
  • 人財交流により、視野拡大や横断的な連携を促進する方策を実施する。
■誤り・失敗に対する感度を高め、速やかに報告する・させる組織風土の醸成
  • 定期的な周知・議論などにより、誤り・失敗への感度を高め、影響の大小にかかわらず速やかに報告する・させることを共通意識化していく。
■届出数値に関する重要情報の授受および誤りに係る報告ルールの整備
  • 影響額・影響範囲にかかわらず主管部門長への報告を必須とする。
  • 重大事象発生時の報告体制および判断責任者を明確化する。
  • 文書、メールなどの記録が残る方法で実施する。
■重大事象発生時の判断ルールの不備・意識の低さ
  • どの部署・役職者まで報告すべきか、および誰が修正要否や監督官庁への報告要否を判断するのかが明確でなかった。
■報告および意思決定に関する証跡管理の不備
  • 重要情報の共有や判断が口頭連絡中心でおこなわれたため、報告内容や判断根拠を確認できる記録が残されていなかった。

5 今後の対応

誤った原価に基づく料金単価を速やかに正しい料金単価に是正し、過大にご負担いただいたお客さまに電気料金をご返還するための対応を可能な限り早期に実施すべく検討をしております。具体的な実施方法が決まりしだい、中部電力ミライズより改めてお知らせさせていただきます。

以上

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