2026年03月13日
中部電力ミライズ株式会社
このたびの令和7年7月9日から12日までの間の豪雨に伴う災害(以下、「当該災害」)により被災されたお客さまに、心よりお見舞い申しあげます。
当社は、当該災害が激甚災害(局激)に指定されたことから、被災されたお客さまからの申し出に応じて、特定小売供給約款および基本契約要綱等に基づき、電気料金等の特別措置を実施いたします。
1 適用対象地域
本日12時時点での中部エリアにおける特別措置の適用対象地域については、2026年3月13日に激甚災害(局激)において対象地域に指定された市町村2県2市町村(長野県1町、岐阜県1村)となります。
本日12時時点での適用市町村の詳細は、別紙「適用市町村一覧」[PDF:57 KB]をご参照ください。
(注)激甚災害の指定状況は、内閣府が公表する「最近の激甚災害の指定状況について」よりご確認いただけます。
激甚災害の対象地域として別紙「適用市町村一覧」以外の市町村に拡大した場合、当該地域も特別措置の対象といたします。
なお、当該災害により災害救助法が適用された場合、対象となる地域において、当該災害により被災されたお客さまも特別措置の対象といたします。
2 特別措置の内容
(1)電気料金の支払期日の1ヶ月延長
災害発生日が属する月の前月(支払期日が災害発生日以降となるものに限ります)、および災害発生日が属する月からその翌々月までの電気料金を対象として支払期日をそれぞれ1ヶ月延長いたします。
(2)不使用日(注)の基本料金割引
被災時から継続して全く電気を使用していない場合、災害発生日が属する月から6ヶ月後の末日まで、1日の使用量が0kWhの日ごとに基本料金を4%割引いたします。
(3)工事費負担金等相当額の免除
被災により契約を廃止された後、同じ場所でお客さまが電気の契約を申込された場合などにおいては、工事費負担金等相当額を免除いたします。
(4)被災により使用できなくなった設備相当分の基本料金免除
被災により電気設備が一時使用不能となった場合、災害発生日が属する月から6ヶ月後の末日まで、その使用不能設備に相当する基本料金を免除いたします。
(注)特定小売供給約款にてご契約のお客さまは、中部電力パワーグリッド株式会社の設備故障などに伴い、お客さまの電気の使用を制限または中止した場合には電気料金の割引を適用いたします。また、中部電力パワーグリッド株式会社の設備故障などが解消した場合においても、災害時の特別措置として、不使用月の電気料金を免除いたします。
3 申込方法
以下の窓口までお問い合わせください。
なお、お申込みに際しては、原則として、各自治体から発行される「り災証明書など」のご提出が必要となります。
(注)激甚災害の指定日が属する月から6ヶ月後の月の末日までのお申し出といたします。また、災害が発生した日から1年以内に災害救助法が適用された場合、または激甚災害の対象地域が拡大された場合は、災害救助法の公示日または激甚災害の指定日が属する月から6ヶ月後の月の末日までのお申し出といたします。
お問い合わせ先(特別高圧・高圧のお客さま)
法人カスタマーセンター Tel:0120-210-035
受付時間:9時~17時(土曜・日曜・祝日は除く)
お問い合わせ先(低圧のお客さま)
カスタマーセンター Tel:0120-921-697
受付時間:9時~17時(土曜・日曜・祝日は除く)
以上





