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災害時における電気料金などの特別措置に係る供給条件の見直しおよび特定小売供給約款の変更届出について

2025年02月07日

中部電力ミライズ株式会社

当社は、中部電力パワーグリッド株式会社による託送供給等約款の変更(注1)を踏まえ、2025年4月1日から、特定小売供給約款(注2)および基本契約要綱(注3)(以下「約款など」)にてご契約のお客さまに適用される供給条件を見直すこととしましたので、お知らせいたします。
また、本日、経済産業大臣に対し、特定小売供給約款の変更(2025年4月1日実施)を届け出ました。

(注1)中部電力パワーグリッド株式会社は、災害時における特別措置の規定、発電側託送料金における停電割引の廃止、ならびにその他の供給条件の見直しに向けて、電気事業法に基づき経済産業大臣へ託送供給等約款の変更認可申請をおこない、2025年1月31日に認可。

(注2)従量電灯、低圧電力などの電力の小売全面自由化以前に設定した低圧の電気料金メニューの供給条件を規定するもの。

(注3)特別高圧、高圧および低圧のそれぞれの電気料金メニューの供給条件を規定するもの。ただし、低圧は、ポイントプラン、おとくプラン、とくとくプラン、スマートライフプランなどの2016年4月の電力の小売全面自由化以降に設定した電気料金メニューおよびEライフプラン(3時間帯別電灯)などの新規受付を終了した一部の電気料金メニューが対象。

当社は、被災されたお客さまの電気料金などの特別措置として、災害発生の都度、約款など以外の供給条件を設定し、被災されたお客さまからのお申し出に応じて、不使用月の電気料金免除などを実施しております。この度、災害時における特別措置が託送供給等約款に規定されたことを踏まえて、約款などに託送供給等約款と同等の特別措置を設定いたします。

災害時における電気料金などの特別措置の概要

災害救助法の適用地域または激甚災害の対象地域において、被災されたお客さまからのお申し出に応じて、以下の特別措置を実施いたします。

(1)電気料金の支払期日の1ヶ月延長

災害発生日の前月分から災害発生日の翌々月分までの電気料金の支払期日をそれぞれ1ヶ月延長いたします。

(2)不使用日(注4)の基本料金割引

災害により被害を受けた時から継続して全く電気を使用しない場合、災害が発生した月から6ヶ月後の末日まで、1日の使用量が0kWhの日ごとに基本料金を4%割引いたします。

(3)工事費負担金等相当額の免除

災害により契約を廃止された後、同じ場所でお客さまが電気の契約を申込みされた場合などに伴う工事費負担金等相当額を免除いたします。

(4)被災により使用できなくなった設備相当分の基本料金免除

災害により電気設備が一時使用不能となった場合、災害が発生した月から6ヶ月後の末日まで、使用不能設備に相当する基本料金を免除いたします。

(注4)特定小売供給約款にてご契約のお客さまは、中部電力パワーグリッド株式会社の設備故障などに伴い、お客さまの電気の使用を制限または中止した場合には電気料金の割引が適用されます。また、中部電力パワーグリッド株式会社の設備故障などが解消した場合においても、災害時の特別措置として、不使用月の電気料金を免除いたします。

災害発生の都度、災害時の特別措置の申込方法などをお知らせいたします。なお、託送供給等約款における特別措置の適用のため、原則として、申込み時にり災証明書を提出していただきます。

当社は今後もお客さまへ安定して電気をお届けするとともに、より一層の経営効率化とお客さまのニーズに応じた魅力的なサービスの開発・提供に努めてまいります。

参考

以上

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