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経済産業大臣からの業務改善命令などの受領について

2024年07月26日

中部電力ミライズ株式会社

中部電力ミライズ株式会社(代表取締役:神谷 泰範、以下「中部電力ミライズ」)は、本日、中部地区における大口需要家向け都市ガス供給に関して、ガス事業法に基づく業務改善命令を、経済産業大臣から受領いたしました。
また、中部電力ミライズは、中部地区における家庭用の都市ガス供給等に関する業務改善指導を、中部電力ミライズおよびその子会社である株式会社シーエナジー(代表取締役社長:中川 治)は、愛知県、岐阜県および三重県内における液化天然ガスの供給に関する注意喚起を、電力・ガス取引監視等委員会からそれぞれ受けました。

お客さまや株主、地域の皆さま、お取引先をはじめ関係者の皆さまに、ご迷惑、ご心配をおかけしておりますことを、お詫び申しあげます。
今後、業務改善命令および業務改善指導、注意喚起の内容を精査し、適切に対応してまいります。

経済産業大臣からの業務改善命令の概要

  1. 他のガス小売事業者と共同して不当な取引制限及びこれに類する競争制限的な行為をおこなわないこと、並びに他のガス小売事業者との間でガス料金(見積額及び応札額を含む。)又は営業方針(受注意向を含む。)に関する情報交換をおこなわないこと。
  2. 今後、上記1の行為をしないよう、再発防止のための計画(以下「改善計画」)を策定の上、事案の内容及び発生原因とともに社会に対して公表し、これを確実に実施すること。また、当該改善計画及びその実施状況を、8月23日までに書面で報告すること。
  3. 今後1年間、4ヶ月に1度の頻度で、上記2の改善計画の実施状況について電力・ガス取引監視等委員会及び資源エネルギー庁に報告すること。
  4. 今後、電力・ガス取引監視等委員会又は資源エネルギー庁が上記2の改善計画及びその実施状況について報告又は説明を求めた場合には、これに応じること。

電力・ガス取引監視等委員会からの業務改善指導の概要

  1. 他のガス小売事業者又は小売電気事業者と共同して不当な取引制限及びこれに類する競争制限的な行為をおこなわないこと、並びに他のガス小売事業者又は小売電気事業者との間でガス又は電気(卒FIT買取を含む。)の料金若しくは価格又は営業方針に関する情報交換をおこなわないこと。
  2. 今後、上記1の行為を実施しないよう、2023年7月14日付けで経済産業大臣が電気事業法に基づきおこなった業務改善命令を受けて策定した改善計画及び本日付けで経済産業大臣がガス事業法に基づきおこなった業務改善命令を受けて策定する改善計画を確実に実施すること、当該改善計画に基づき実施する取組を本件の内容を踏まえたものとすることなど、必要な措置を講ずること。
  3. 上記2の措置の内容及びその実施状況を、8月23日までに、電力・ガス取引監視等委員会に文書で報告すること。
  4. 今後1年間、4ヶ月に1度の頻度で、上記2の措置の実施状況について電力・ガス取引監視等委員会に報告すること。
  5. 今後、電力・ガス取引監視等委員会が上記2の措置の内容及びその実施状況について報告又は説明を求めた場合には、これに応じること。

電力・ガス取引監視等委員会からの注意喚起の概要

今後、他のガス小売事業者が都市ガスの原料として使用するためのLNGについて、他の事業者と共同して受注予定者や受注価格を決定するなどの行為をおこなわないよう注意すること。

以上

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