2022年09月30日
中部電力ミライズ株式会社
このたびの台風第15号により被災されたお客さまに、心からお見舞い申しあげます。
当社は、台風第15号の影響により、災害救助法が適用された地域およびその隣接する地域において、電気料金などの特別措置の適用をおこなうことといたしました。
対象となる地域において、台風第15号により被災されたお客さまからのお申し出に応じて適用させていただきます。
1 適用対象(2022年9月30日時点)
以下の災害救助法が適用された地域およびその隣接する地域の被災されたお客さま
(1)災害救助法が適用された地域
災害救助法 適用日 |
適用 都道府県 |
適用市町村 |
---|---|---|
9月23日 | 静岡県 | 静岡市、浜松市、富士宮市、島田市、富士市、磐田市、焼津市、掛川市、藤枝市、袋井市、湖西市、御前崎市、菊川市、牧之原市、榛原郡吉田町、榛原郡川根本町、周智郡森町 |
(2)隣接する地域
都道府県 | 市町村 |
---|---|
愛知県 | 豊橋市、新城市、北設楽郡東栄町、北設楽郡豊根村 |
長野県 | 飯田市、伊那市、下伊那郡天龍村、下伊那郡大鹿村 |
2 特別措置の内容
(1)電気料金の支払期日の1ヶ月間延長
2022年8月分(災害救助法の適用日以降に支払期日(検針日の翌日から30日目)を迎えるものに限る)、9月分、10月分および11月分の電気料金を対象として支払期日をそれぞれ1ヶ月間延長いたします。
(2)不使用月の電気料金の免除
被災時から継続して電気を使用していない場合は、被災日が属する月分の次の月分の電気料金から6ヶ月間に限り、電気料金を申し受けません。
(3)被災により使用できなくなった設備の基本料金免除
被災により一時使用不能となった電気設備について、2023年3月末日までの間は、その使用不能設備分の基本料金を申し受けません。
(4)工事費負担金等相当額の免除
中部電力パワーグリッド株式会社が当該台風災害に対して実施する、託送料金等の特別措置における「工事費負担金等の免除」または「臨時工事費の免除」の適用基準に該当する場合は、工事費負担金等相当額を申し受けません。
「2022年台風第15号により被災されたみなさまに対する託送料金等および最終保障供給料金等の特別措置について」
これらの特別措置の適用を希望されるお客さまは、下記の窓口までお問い合わせください。 お問い合わせ先中部電力ミライズ株式会社 カスタマーセンター Tel:0120-921-697 |
以上