2020年11月18日
中部電力ミライズ株式会社
当社は、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、現在実施している電気料金およびガス料金の特別措置を拡大することといたしました。(2020年3月19日、4月24日、5月13日、6月24日、7月20日、8月6日、9月2日、10月14日にお知らせ済み)
なお、特別措置の拡大にあたっては、「特定小売供給約款以外の供給条件」を経済産業大臣に認可申請し、本日認可を受けております。
<当社と電気またはガスの需給契約を締結いただいているお客さま>
1 特別措置の適用対象
以下のいずれかに該当し、当社に特別措置適用の申し出をされたお客さま
①新型コロナウイルス感染症の影響による休業および失業等で、各都道府県社会福祉協議会から「緊急小口資金」・「総合支援資金」の貸付を受けているまたは受けようとされており、かつ、一時的に電気料金またはガス料金の支払いが困難な事情がある場合
②新型コロナウイルス感染症の影響により一時的に電気料金またはガス料金の支払いが困難であると当社が判断した場合
2 特別措置の拡大内容
電気料金およびガス料金の支払期日(注)の延長期間を、原則として、以下のとおりといたします(支払期日の延長は、支払義務発生日が3月19日以降となるものに限ります)。
なお、既に特別措置の適用を受けているお客さまの支払期日については、再度のお申込みをいただくことなく延長いたします。
延長期間 | 【参考】拡大前 | |
3~7月分 | 5ヶ月 | 5ヶ月 |
8月分 | 5ヶ月 | 4ヶ月 |
9月分 | 4ヶ月 | 3ヶ月 |
10月分 | 3ヶ月 | 2ヶ月 |
11月分 | 2ヶ月 | 1ヶ月 |
12月分 | 1ヶ月 |
(注)電気料金の検針日(支払義務発生日)の翌日から30日目といたします。また、当社の電気とガスを同一需要場所でご契約いただいているお客さまのガス料金の支払義務発生日は、原則として電気料金の検針日となります。
3 特別措置の申込方法
お申込みは、終了いたしました。
参考
以上