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契約書面の不交付にかかる業務改善勧告に対する報告について

2020年08月05日

中部電力ミライズ株式会社

当社は、電気の使用を開始された28,927件の自由料金メニューのお客さまに対し、2020年1月4日から5月13日の間に、交付が法令上(注)義務づけられているご契約のご案内書面を交付できていませんでした(以下、「本事象」)。
本事象に関して、2020年7月8日、当社は電力・ガス取引監視等委員会から、業務改善勧告を受領し、今後、契約書面の不交付が発生しないよう必要な措置を講じることや、その内容について役員や従業員へ周知し法令遵守を徹底すること、および、講じた措置等について2020年8月5日までに報告するよう勧告を受けました(2020年5月29日、7月8日にお知らせ済み)。

本日、当社は本勧告にもとづいた報告書をとりまとめ、同委員会に提出しました。

当社は、システム改修工程やシステム運用開始以降における再発防止策を実施するとともに、法令遵守の徹底に向けた業務点検や教育等に継続的に取り組んでまいります。
また、本事象を所管する部門のみならず、全社において法令遵守の徹底に向けて取り組んでまいります。

このたびは、お客さまをはじめ、社会の皆さまに、ご心配とご迷惑をお掛けしたことを心よりお詫び申しあげます。

【電力・ガス取引監視等委員会への報告概要】
1 再発防止策
(1)本事象に対する再発防止策
  ・システム改修工程の対策
  ・システム運用開始以降の対策
(2)法令遵守の徹底に向けた継続的な取り組み
2 役員および従業員に対する周知徹底
(1)役員に対する周知徹底
(2)従業員に対する周知徹底

(注)電気事業法第2条の13第2項において、契約締結前に「契約締結前交付書面」を交付することが、また、電気事業法第2条の14第1項において、契約締結後に「契約締結後交付書面」を交付することが定められています。


以上

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