重要なお知らせ
1 電気需給契約の解約および電気の供給停止について
お客さまが電気料金を最終期限日までにお支払いいただけない場合は、その翌営業日に基本契約要綱に基づくご契約分を解約させていただきます。
当社との電気需給契約が解約となった際に、他の小売電気事業者(注1)と契約を締結できていない場合は、一般送配電事業者が送電を停止することになりますのであらかじめご了承ください。
また、あわせて特定小売供給約款に基づくご契約分についても停止させていただきますのであらかじめご了承ください。
2 損害賠償の免責について
電気需給契約を解約した場合、一般送配電事業者の送電停止によるお客さま設備の破損、パソコン、レコーダー類、留守番電話等のデータの喪失、熱帯魚等の生物の損害、冷蔵庫内の物の損害、凍結防止帯の電源喪失による水道管や給湯器の故障等が生じましても、当社は一切その責任を負いかねますのでご承知おきください。
3 供給停止の解除について
基本契約要綱に基づく契約分は、電気需給契約解約時点にご請求している全ての電気料金をお支払いいただいたうえで当社へご連絡いただき、電気需給契約の再契約を行うか、お客さまがご希望の小売電気事業者(注1)との契約が必要となります。
特定小売供給約款に基づくご契約分は、お客さまから供給停止の原因となった電気料金のお支払いをいただき、当社へ供給再開のご連絡をいただいた後に行います。
4 特定小売供給約款のご案内について
小売電気事業者と契約に至らなかった場合は、当社の特定小売供給約款により申込みし、需給契約を締結することで電気の供給を受けることができます。
5 送電再開時における安全へのご配慮のお願い
電気を安全にお送りするため、ご不在時の送電再開をご希望の場合は、事前にブレーカーのスイッチをお切りいただくか、「ドライヤー・電気ストーブ・アイロン」など、火災の発生原因となる電化製品について、あらかじめ電源スイッチが「切」となっていることをご確認いただきますようお願い申し上げます。
(注1)小売電気事業者
小売電気事業者の一覧は、資源エネルギー庁ウェブサイトをご確認ください。
なお、小売電気事業者へのお申込みにあたっては、供給地点特定番号(注2)が必要になります。
(注2)供給地点特定番号
お客さまの供給地点を特定するために付与される全国共通の番号です。供給地点特定番号は、お客さまが電気を購入する事業者を変更する場合に必要となります。
供給地点特定番号は、WEB会員サービス「カテエネ」・「ビジエネ」や当社から送付するお知らせへ記載しております。