重要なお知らせ
1 電気需給契約の解約について
お客さまが電気料金をお支払い期限日までにお支払いいただけない場合は、その翌営業日に電気需給契約を解約させていただきます。
また、当社との電気需給契約が解約となった際に、他の小売電気事業者(注1)と契約を締結できていない場合は、一般送配電事業者が送電を停止することになりますのであらかじめご了承ください。
2 損害賠償の免責について
電気需給契約を解約した場合、一般送配電事業者の送電停止によるお客さま設備の破損、パソコン、レコーダー類、留守番電話等のデータの喪失、熱帯魚等の生物の損害、冷蔵庫内の物の損害、凍結防止帯の電源喪失による水道管や給湯器の故障等が生じましても、当社は一切その責任を負いかねますのでご承知おきください。
3 電気需給契約の再契約について
当社との契約再開の手続きにつきましては、電気需給契約解約時点にご請求している全ての電気料金をお支払いいただいたうえで当社へご連絡いただきますようお願いいたします。
4 特定小売供給約款および最終保障約款のご案内について
小売電気事業者と契約に至らなかった場合は、お住まいの地域の電力会社が有する特定小売供給約款および最終保障約款によるご契約が可能です。
ご希望の場合は、お住まいの地域の電力会社へご連絡ください。
小売電気事業者と契約に至らなかった場合は、下記により電気の供給を受けることが可能です。
(注1)小売電気事業者
小売電気事業者の一覧は、資源エネルギー庁ウェブサイトをご確認ください。
なお、小売電気事業者へのお申込みにあたっては、供給地点特定番号(注2)が必要になります。
(注2)供給地点特定番号
お客さまの供給地点を特定するために付与される全国共通の番号です。供給地点特定番号は、お客さまが電気を購入する事業者を変更する場合に必要となります。