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公正取引委員会からの中部地区における大口需要家向け都市ガス供給に関する排除措置命令および課徴金納付命令などの受領について

2024年03月04日

中部電力株式会社
中部電力ミライズ株式会社

中部電力株式会社(代表取締役社長:林 欣吾、以下「中部電力」)および中部電力ミライズ株式会社(代表取締役:大谷 真哉、以下「中部電力ミライズ」)は、2021年4月13日および同年10月5日に独占禁止法(以下「独禁法」)違反(不当な取引制限)の疑いがあるとして、公正取引委員会(以下「公取委」)の立入検査を受け、以降、公取委の調査に対し、全面的に協力してまいりました。

本日、中部地区における大口需要家向け都市ガス供給に関して、中部電力は独禁法に基づく課徴金納付命令を、中部電力ミライズは独禁法に基づく排除措置命令および課徴金納付命令を、公取委からそれぞれ受けました。
また、中部電力ミライズは、中部地区における家庭用の都市ガス供給などに関する警告を、中部電力ミライズおよびその子会社である株式会社シーエナジー(代表取締役社長:安井 稔、以下「シーエナジー」)は、愛知県、岐阜県および三重県内における液化天然ガスの供給に関する警告を、公取委からそれぞれ受けました。

お客さまや株主、地域の皆さま、お取引先をはじめ関係者の皆さまに、ご迷惑、ご心配をおかけしておりますことを、お詫び申しあげます。
今後、このような命令・警告を受けることがないよう、コンプライアンスの更なる徹底に努めてまいります。

1. 排除措置命令および課徴金納付命令

(1)排除措置命令の概要

ア.対象
中部電力ミライズ

イ.命令の概要
中部電力(現:中部電力ミライズ)および東邦瓦斯株式会社は、共同して、特定大口都市ガスについて、受注予定者を決定し、受注予定者が受注できるようにすることにより、公共の利益に反して、特定大口都市ガスの取引分野における競争を実質的に制限していた。
この行為は、独禁法第2条第6項に規定する不当な取引制限に該当し、同法第3条の規定に違反するものであるため、今後同様の行為がおこなわれないように必要な措置を講じることなどを命じる。

(2)課徴金納付命令の概要

対象 納付すべき課徴金の額 納付期限
中部電力 1,933万円 2024年10月7日
中部電力ミライズ 745万円

公正取引委員会に対して、課徴金減免制度の適用を申請した結果、課徴金の30%減額が認められております。

(3)業績への影響
2023年12月20日に受領した課徴金納付命令書(案)に基づき、2024年3月期第3四半期連結会計期間において独禁法関連損失引当金繰入額を特別損失として計上しており、通期の業績予想に変更はありません。

2. 警告の概要

中部電力ミライズは、中部地区における家庭用の都市ガス供給などおよび再生可能エネルギーの固定価格買取制度による電気の買取期間満了後の電気の買取に関して、独禁法第3条の規定に違反するおそれがあるため、今後このような行為をおこなわないよう警告する。
また、中部電力ミライズおよびその子会社であるシーエナジーは、愛知県、岐阜県および三重県内における液化天然ガスの供給に関して、独禁法第3条の規定に違反するおそれがあるため、今後このような行為をおこなわないよう警告する。

以上

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