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電力・ガス取引監視等委員会からの業務改善勧告への対応について

2020年07月08日

中部電力ミライズ株式会社

当社は、電気の使用を開始された28,927件の自由料金メニューのお客さまに対し、2020年1月4日から5月13日の間に、交付が法令上(注)義務づけられているご契約のご案内書面を交付できていませんでした(以下、「本事象」)。
また、法令上の義務はありませんが、15,035件の特定小売供給約款の料金メニューのお客さまに対しても、従前から交付している同書面を交付できていませんでした(2020年5月29日にお知らせ済み)。

本事象に関して、本日、当社は電力・ガス取引監視等委員会から、業務改善勧告を受領しました。

当社は、対象のお客さまに対し、6月12日までに、お詫びの書面とともにご契約のご案内書面を送付させていただきました。
また、本事象に関わるシステム改修時におけるチェック体制の強化等、再発防止策の策定・周知・徹底を図っているところです。
当社は、このたびの勧告内容を厳粛に受け止め、適切に対応してまいります。

このたびは、お客さまをはじめ、社会の皆さまに、ご心配とご迷惑をお掛けしたことを心よりお詫び申しあげます。

【電力・ガス取引監視等委員会からの勧告内容】
1 中部電力ミライズ株式会社(以下「中部電力ミライズ」という。)は、電気の供給に係る小売供給契約の締結に関し、電気事業法第2条の13第2項及び第2条の14第1項の書面(以下、電気事業法第2条の13第2項の書面を「契約締結前交付書面」といい、電気事業法第2条の14第1項の書面を「契約締結後交付書面」という。)の不交付が今後発生しないよう、当該不交付の原因となり得る事象を早期に把握、是正する仕組みの構築を含む必要な措置を講ずること。
2 中部電力ミライズは、前記1に基づいて講じた措置の内容を自社の役員及び従業員に周知し、法令遵守を徹底すること。
3 中部電力ミライズは、前記1に基づいて講じた措置並びに前記2に基づいて実施した周知の内容及び日時について、令和2年8月5日までに、当委員会に対し、文書で報告すること。

(注)電気事業法第2条の13第2項において、契約締結前に「契約締結前交付書面」を交付することが、また、電気事業法第2条の14第1項において、契約締結後に「契約締結後交付書面」を交付することが定められています。
上記の書面交付は、2016年4月の電力の小売全面自由化に伴い設定した「自由料金メニュー」のお客さまが対象であり、自由化以前より設定している「特定小売供給約款の料金メニュー」のお客さまは対象外となっています。

以上

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